2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
大臣も知事と面会をされたわけでありますが、集中協議期間を沖縄県と設定しながら工事を進めております。沖縄県民の民意は無視するのかと、こういう県民の怒りの声、大臣、どう受け止めていらっしゃるでしょうか。
大臣も知事と面会をされたわけでありますが、集中協議期間を沖縄県と設定しながら工事を進めております。沖縄県民の民意は無視するのかと、こういう県民の怒りの声、大臣、どう受け止めていらっしゃるでしょうか。
その結果、一か月間集中的な協議を行うということが決まり、このことについては沖縄県も歓迎をしておりますが、同時に、官房長官の方からは、新辺野古基地建設について、その協議期間一か月工事を継続するという発言、決定をされました。とんでもないことだと私は考えます。 総理はいつも沖縄県民に寄り添うと言っていましたけれども、寄り添う態度として工事を続行することが正しいんでしょうか。
また、現行はもちろん催告という制度があるわけですが、現行法においても催告は時効の完成を猶予する効力を有しますが、催告は、時効の完成間際において裁判上の請求などの時効中断の措置を講ずるための準備期間を与えることを目的とするものでありますことから、六か月という短期間に限って時効の完成を阻止するものとされておりまして、協議期間がこれより長期間となることも少なくないという事情を踏まえますと、催告では時効が完成
時効の完成前に協議の合意があったと認められることが仮にあったといたしましても、協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予される期間は、合意時から一年経過時、あるいは合意において一年未満の協議期間を定めた場合はその期間の経過時、さらに、協議の続行を拒絶する旨の書面等による通知のときから六か月経過時のいずれか早い時点までとしております。
その内容ですが、合意があったときから一年を経過したとき、それから、合意において一年未満の協議期間を定めた場合はその期間が経過したとき、あるいは、協議の続行を拒絶する旨の書面などによる通知を受けたときにはそのときから六カ月を経過したときのうち、いずれか早い時点までという期間制限をしております。 したがいまして、一度の合意によって完成が猶予される期間は最長でも一年ということでございます。
辺野古新基地建設反対という幾度も選挙で示された沖縄県民の総意に、集中協議期間と称して、あたかも耳を傾けるかのようなそぶりを見せながら、期間が終わるや否や埋立工事を再開しました。まさに民意無視、問答無用の態度と言わなければなりません。国民多数の声からどんどん遠ざかる政治に未来はありません。
安倍政権は、沖縄に寄り添うという方針を述べ、協議を開始いたしましたが、協議期間中、辺野古が唯一という方針を変えずに、菅官房長官は、工事を再開することをその協議の期間中に明言をするなど、県民を愚弄するような発言をされたということを強く指摘したいと思います。
八月二十日になりましたのは、五月二十一日に二国間協議の要請を行いましたけれども、この協議期間が六十日というふうに定められておりますので、その六十日の期間に韓国側から撤廃に向けた見通しが示されなかったということで、この設置要請となったわけでございます。 今後でございますけれども、まず八月三十一日に審議をされますけれども、一回目は韓国側に拒否権がございます。
総理、その下をごらんくださると、「九十日間というのはあくまで公式の協議期間であり、実際にはその前に、米国政府は議会から実質的な是認を非公式に得ておく必要がある。」 すると、ごらんになっている皆さん、交渉参加するかどうかというのはかなり早目の段階で意思表示をしなければ、これは私の意見ですけれども、ルールにおける競争は最初からやるべきで、自由貿易を標榜する、そのことを誰も否定しません。
第四条には、一年以内に社会保障制度改革の法的基盤整備を行うとされていますから、この点についての実質的な協議期間も非常に限られていると、こう思います。かなりの頻度で濃密な議論を重ねないといけない、そうしますと盤石な体制を整えていただかなければなりません。トップとなる総理にその腹積もりをお伺いいたします。
米国議会の承認というのは少なくても三カ月の協議期間が必要で、早ければ今年度中、大体年明けには大筋の妥結という中で、入るんだったらそろそろこれはタイムリミットということになるんじゃないかなというふうに私は思います。 二つ質問です。 野田総理が五月の上旬に訪米するというふうに言われています。オバマとの首脳会談の席で交渉開始を宣言するのではないでしょうか。するかしないかでお答えください。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) アメリカの場合は、これはルールとして九十日ルールがあることはそのとおりでありまして、その事前の協議期間があります。 各国はその手続はちょっとまちまちです、その参加国として同意するかどうか。
相互協議期間の長期化、それから納税者にとって負担となり得るということもございます。これを踏まえて、相互協議による一層円滑で確実な問題解決を可能とするために、第三者の関与を得る仲裁手続が二〇〇八年OECDモデル租税条約に採用されております。我が国も、産業界から仲裁手続の導入を高める声が大変高まっているという状態にあります。
通常、総務省の方からは、協議期間は約三か月程度と、こういうふうにおっしゃっているとお伺いをしておりますが、いよいよその三か月程度がいよいよ間近にタイムリミットで来るわけでございますが、現状、今どういうふうな経過になっておりますか。お聞かせ願えればと思います。
他方、日本・シンガポールの間では、双方のGMPに関する制度につきまして、こういった技術的同等性の評価確認作業が今回の一年間の協議期間内に終了するに至らなかった、このため、相互承認の対象分野とはしなかったものでございます。
中国との協議期間中に信頼関係が損なわれるような輸入急増があれば、直ちにセーフガード確定措置を発動することとしておりますことは今申し上げた次第でございますが、仮に十二月二十一日までに合意が達成されない場合には、私どもはWTO協定等の手続に従って確定措置を発動する所存で諸般の準備をしている次第でございまして、御理解を賜りたいと思います。
なお、中国との協議期間中に、これも武部大臣から今お話がございましたけれども、信頼関係がもし損なわれるような輸入急増がある場合は、直ちにセーフガード確定措置を発動することといたしているところでございますし、また仮に十二月二十一日までに合意が達成されない場合には、WTO協定等の手続に従って確定措置を発動する所存でおります。 どうぞ御理解をいただきたいと思います。
その上で、ネギ等三品目の秩序ある輸入の確保が不可欠であり、日中が需給状況について共通認識を持った上で貿易水準とその実効性の確保について話し合いを促進すべきこと、二、協議期間中、輸入が急増しないよう措置すべきこと、三、もし輸入が急増したら信頼関係は損なわれ、セーフガード確定措置を発動せざるを得ないこと等を申し入れました。
通訳が英語、中国語、日本語と、こういうことでありますので、結構意思の疎通を進めていくのに時間もかかりましたが、およそ一時間半という時間でございましたけれども、私ども会談におきましては、当方から、今後ともネギ等三品目の秩序ある輸入の確保が不可欠である、日中両国が需要の状況について共通の認識を持った上で貿易水準でありますとかその実効性の確保についてしっかり話し合いを促進すべきでありまして、この協議期間中
十一月九日以降の輸入量につきましては現段階では明らかになっておりませんが、政府といたしましては、中国との協議期間中に輸入急増があれば機動的にセーフガード確定措置を発動することといたしております。このため、毎週三品目の輸入動向をモニターすることといたしておりまして、具体的には財務省が輸入申告データを一週間単位で集計をしまして、輸入量を集計終了後、数日のうちに公表するといたしております。
裁判所の和解勧告をいただきまして、そして九月に第一回の和解協議期間というのがございまして、そのときに裁判所に我々の方の代表も出させていただきまして、御意見を伺ったところでございます。
○衆議院議員(北村哲男君) これは修正案の附則第五条一項では、株主総会の二週間前までに労働者との間の協議を終了すべきことを要求している趣旨でありますから、会社は必要な協議期間を見越して協議を開始するものと考えられます。
そしてそれについても、二週間前と言っておりますけれども、会社は労働者との間で誠実に協議を行うために必要な協議期間を見越して協議を開始すべきであるということは当然のことだと思っております。
その次には、協議をやはり誠実に尽くすためには、協議期間の問題その他について実効のある協議にするためにいろんなことを考えなければいけません。 例えば、日産村山の今回のリストラは約三千人の労働者を動かします。三千人の労働者に事前協議を本当にまじめにやろうと思うならば、相当の時間と手間暇をかけてやらなければなりません。事前協議は通知ではありません。